特定電子メールの送信等に関するガイドラインの公表

セキュリティホール memo にも紹介されていますが、総務省から 総務省|掲載期間終了につき転送します。 として 特定電子メールの送信等に関するガイドラインの公表 がなされました。

先日の 迷惑メール対策カンファレンス でも言及がありましたが、本来、真っ当な事業者であれば全く影響が無いはずです。が、一応ガイドラインには目を通しておいた方が良いと思います。法人、個人問わず『事業者』であれば対象ですので。

ちなみにガイドラインの『3 オプトイン規制の例外(法第3条第1項第2号〜第4号)』の(3)*1「自己の電子メールアドレスを公表」している団体・営業を営む個人 については、私は迷惑メール対策カンファレンスの質疑応答で初めて知りました。

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 正当な営業活動の一環として事業者間(BtoB)で電子メールを送受信する場合に、ウェブサイトなどでメールアドレスを公開している事業者に対してビジネス向けサービス・製品の広告・宣伝メールを送信することは実態的に行われており、ビジネス慣習上も一定の範囲で認められているものと考えられる。また、そもそも電子メールアドレスの公表は、基本的に、電子メールを受け取るために行われるものである。そのような場合には、特定電子メールであっても、一定の送信は許容されるものと考えられるため、オプトインの例外とされたのである
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太字・赤字は私による強調ですが、事業を営む法人・個人が自身で Web サイトにアドレスを公開している場合はそのアドレス宛に宣伝広告メールを送っても法律違反とまではいえない、ということだそうです。勿論、限度はあると思います。DoS 的に送れば多分威力業務妨害とか別の理由で警察がやってきそうですよね ;)。

で、送られたくない場合には予め拒否しておきましょう、という一文もあります。

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 ただし、電子メールアドレスの公表と併せて特定電子メールの受信を拒否する旨を表示している場合には、事前の同意のない特定電子メールの受信を受信者が許容していないことが明確であり、特定電子メールの送信を認めないことが適当であることから、そのような場合は、「自己の電子メールアドレスの公表に該当しない」ことが施行規則第4条で明示されている。
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「じゃ、実際にどう書けばよいの?」というのは... ガイドラインに例がありますので読んでみてください :)。

*1:実際は丸数字の 3